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佐井惠子

疎開時の相続放棄について

家族の問題(成年後見、相続など)のプロ 佐井惠子さん [ プロフィール ]

相続は、土地や財産などプラスの資産だけでなく、
借金などのマイナスの資産も対象です。
マイナスの相続が多い場合、
相続放棄をすれば、その返済を免れることができます。

相続放棄の(申述)手続きは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で行いますが、
この手続きや申述期間を延長する手続きも郵送で行うことができます。
東日本大震災で疎開をしている場合も裁判所に行く必要はありませんのでご安心ください。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
被相続人の第一順位相続人は、配偶者と子どもたち。
子どもたちが相続放棄をして受理されると、
それを知ってから3か月以内に第二順位の被相続人の父母が相続放棄をします。
その後、受理されたことを知ってから3か月以内に被相続人の祖父祖母が相続放棄をします。
そして、今度は被相続人の兄弟姉妹。

このように相続放棄は順々に行います。
最後の相続人まで全員が一度に相続放棄するわけにはいきませんので、
全員の手続きが終わるまで、かなりの期間が必要です。

しかし、熟慮期間の3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
被相続人に借金がないと確信がもてない場合は、家庭裁判所に放棄期間の伸長の申し立てをしてください。

実際、外国にお住まいの方も、帰国することなく相続放棄の手続きを行いました。
現在お住まいの土地の弁護士事務所や司法書士事務所で相談してみてください。

疎開時の相続放棄について

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